奥州金ケ崎野球塁球倶楽部 規約
2026 年 4 月 5 日改訂
第 1 章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、奥州金ケ崎野球塁球倶楽部と称し、事務局を代表宅、又は総会で承認した場所に置くものとする。
(目的及び活動の趣意)
第2条 本会は、野球とソフトボール(以下、塁球)を通して、巡り逢った会員をリスペクトし、他団体と交流を図り、心身の健康 を維持・増進する為に生涯スポーツを愉しむことを主眼に置く。言動はフェアプレーに勉め、スポーツを愛好する老若男 女の模範と成るべく、精進することを約するものとする。【行動規範】
(事業)
第3条 本会は、第 2 条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1) 健康増進及び福祉向上の事業に関する事項。
(2) 上部団体、他団体との連携・親睦に関する事項。
(3) スポーツを通して地域社会の貢献活動、地域スポーツ文化の推進活動に関する事項。
(会員)
第4条 会員は、原則、岩手県南地区に在住する 40 歳以上の者で、第 2 条の趣意に賛同し、実践及び活動を支える者とする。
(会員の種類)
第5条 大会の参加態様に従って、会員は次の種類から選択することが出来る。
(1) 岩手県還暦軟式野球連盟及び岩手県野球協会、岩手県ソフトボール協会等の公式大会要項に則り、参加資格を有し、登録料を納めた者を正会員とする。
(2) 大会等の参加資格要件を満たさないものの、本会の趣意に賛同し活動を共にする者を準会員とする。
(3) 入会後、何等かの理由で活動に参加が出来ない者を休会員とする。
(4) 会員は、①野球塁球会員、②野球会員、③塁球会員、④壮実年会員、⑥準会員、⑥練習会員、以上 6 つから選択し、 各々会費に反映される。
第 2 章 役員等
(役員)
第6条 本会に次の理事を置く。
(1) 代表 1名
(2) 理事 若干名
(3) 事務局長 1名
2. 代表に事故等がある時は、理事若しくは事務局長が代行する。
(理事会)
第7条 理事会は、円滑なクラブ運営を推進する為、会員の意見を汲み、適宜開会する。
(運営)
第8条 本会は、以下の会議を会員及び協力者により運営される。
2. 総会は、規約の変更や重要事項を審議決定し、定時総会は、岩手県還暦軟式野球連盟及び岩手県野球協会、岩手県ソフトボール協会等の新年度年間計画が確定する 4 月上旬までに開く。更に、重要な議案があれば、代表は総ての会員に招集をかけ、臨時総会を開くこととする。
3. 大会や親善試合の監督やコーチ、主将、副将等の選出は、固定の会員に負担が偏らないよう都度、見直しを図り、理事会の議を経て、代表が本人に要請し、任命する。監督に事故等がある時は、助監督が代行する。主将に事故等がある時は、副将が代行する。
4. 大会運営の協力、他団体との交流試合の渉外、施設予約、用具・防具・備品の管理等は、作業を分担し、総ての会員が協力し合い遂行する。
第 3 章 会計
(経理)
第9条 本会の経費は、会費及び協力金・寄付、その他の収入をもって充てる。
(会費)
第10条 本会の会費は、総会で決定する。
2. 原則、会費の未納者は、活動に参加できない。
3. 本活動期間は、毎年 4 月から 11 月迄の 8 カ月とする。
4. 野球と塁球の両チームに所属する会員の年会費は、年 8 千円とする。
5. 野球会員の会費は、年 4 千円とする。
6. 塁球会員の会費は、年 4 千円とする。
7. 59歳未満の壮実年会員は、年 5 千円とする。
8. シーズン途中からの入会、休会‣退会した会員は、活動期間の8カ月を基に、月割で納入または返金する。
9. 徴収した会費は、各連盟や協会、スポーツ協会等の団体登録及び年会費、共有する用具用品に充てる。
10. 個人登録費や大会参加費、審判・記録員への謝礼、交流試合の土産、施設使用料等は、参加数で割った額を別途 納める。
11. 会員の諸費納金は、4 月、7月若しくは8月、11 月の年3回に分けて納入する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日とし、定期総会において会計報告をする。
(会計監査)
第12条 理事は、適宜、収入及び支出についての関係書類等を厳正に監査し、定期総会に報告する。
(スポーツ安全保険)
第13 条 原則、会員は、傷害保険に加入し、負担は個人とする。同保険の適用期間は4月1日から翌年 3 月 31 日とし、毎年度更新する。
2 .適用範囲は、公式の大会や交流試合、通常練習、シーズンオフ期間の合同自主トレーニング、受託及び自主事業等とし、保険の団体加入責任者である代表が承認した活動とする。
(細則の委任)
第14条 本規約の執行に必要な事項については、理事会で諮り、都度、会員に細則を発表する。
第 4 章 慶弔・退会
(慶弔)
第15条 本会の会員が不幸にして逝去されたときは、各々会員で香典を供するものとする。
(退会及び除名)
第16条 逝去された会員及び退会を申し出た会員は、退会者として取り扱う。
2.規約第 2 条に著しく逸脱した言動等をした会員は、理事会の議を経て、一定期間の活動停止とし、改善なき場合は、除名とする。
(退会者の復帰)
第17条 退会者が再入会を申し出た場合、会員の意見を汲み、理事会の議を経て復帰を承認する。
⚾️巡り逢った仲間をリスペクトしましょう
● 先輩だからといってマウント取りは禁止🚫
● 口調・態度・LINEも総て、チームの仲間として尊重し合いましょう
● 笑いながらアドバイスはOK👌
● スポハラ(暴言暴力)は絶対にダメ🚫
⚾️愛称ニックネームで呼び合いましょう
● 呼び捨て、君付けは禁止🚫
● 先輩年上だから偉いはナシ
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